CCメモ
雑記・覚書です。なんとなく考えたこと、思いついたことなどをだらだらと適当に書き散らかしておくところ。 この記事は法律の専門家でも CC の専門家でもないただの素人が書いています。 確実な判断が必要な場合はライセンス条項などの一次資料や他の人の意見も参考にしてください。
細かい言い回しとかもちょこちょこいじると思うので必要があれば適宜保存などしてください。
この記事はパブリック・ドメインとします。
20091005
検索エンジンや各種ウェブサービスなどで「クリエイティブ・コモンズ」「creative commons」を検索すると、
「CCに関して書かれた記事」ではなく、たとえば「CCLed なコンテンツを紹介する記事」が多くひっかかるようになってきた(以前はそうでもなかったが、ここ1年くらいで変化してきたような印象がある。あくまで印象)。
そこで「CCに関して(関連して)書かれた記事」には「クリエイティブ・コモンズ」「creative commons」などではなく、別のタグが付けられていると良いと思った。 そうすれば「クリエイティブ・コモンズに関して、最近どんなことが言われているか、どんなことが起こっているか」調べたい場合に便利。
とりあえず、ここでははてなブックマーク用のタグとして「CCrelated」、twitter のハッシュタグとして「#CCrelated」を提案してみる。
CCL が利用されているケーススタディ・事例紹介のような記事に対しても個別にタグがあった方が良いかもしれない。ここでは「CCcasestudy」を提案してみる。
他に「こうした方がいいんじゃない?」みたいなのがありましたらぜひ教えていただければと。
20091005-2
フィードを提供しているものもあるのでフィードリーダに登録しておくとよいかと。
- タグ「creative commons」を含む新着エントリー - はてなブックマーク
- タグ「creativecommons」を含む新着エントリー - はてなブックマーク
- キーワード「creative commons」を含む新着エントリー - はてなブックマーク
- キーワード「クリエイティブ・コモンズ」を含む新着エントリー - はてなブックマーク
- タグ「CCrelated」を含む新着エントリー - はてなブックマーク
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- クリエイティブ コモンズ - twitter検索
- creative commons - twitter検索
2009-09-12
ネットレーベルなどで公開・配布されている楽曲アルバムの「改変禁止(ND)」について
ここでは、「mp3 や Ogg Vorbis の複数の楽曲とジャケット画像(アルバムアート)を含む」 一般的な形態のものを扱う。
- アルバムの中から 1曲だけ抜き出して再配布しても良いか。
- その場合、ジャケット画像も添えなければならないか。
- ジャケット画像に関するライセンスが記されていないが、 ということはジャケット画像に関しては all rights reserved なのか。
- ジャケット画像のライセンスはアルバム自体のライセンスと違うが、どうすればいいか。
現状はといえば、上に書いたような細かいことまでは考慮されずにライセンスされているケースが多いと思われる。
解決法(?)としては、ちょっと面倒だが
それぞれの楽曲、ジャケット画像、そしてアルバム全体に対して
個別にライセンスを適用するという方法が考えられる。
「そうしなければいけない」という訳ではなく
「そうするとライセンス面に照らしても不整合なく運用できるのではないか」ということ。
ただ実際のところ、たとえば BY-ND なアルバムがあったとして、 そこから 1曲だけ抜き出してジャケット画像を付けずに再配布しても クレームが付くようなことはほとんどないと思われる。 ないと思われるが、ライセンス的に怪しいし 「そんな使われ方は想定外だ。 ND なのだからジャケット画像も含めアルバムまるごと再配布してくれ」と言われるかもしれない。 なので、うまくすっきりさせられればいいなあ、と。
20090905
いわゆる「版権もの」の派生物が CCL でライセンスされている場合の問題について
クリエイティブ・コモンズ・ジャパン - FAQ: ライセンスを付すにあたって同意が必要な人は誰ですか?から引用:
* ライセンスを付すにあたって同意が必要な人は誰ですか?
作品に何らかの権利を持っている人全員の同意が必要になります。
通常、著作者、著作権者、著作隣接権者の同意が必要になります。 それぞれの権利者については、詳しくは後述の説明をご覧ください。
共同著作の場合には複数の著作者が存在しますが、そのすべての人の同意が必要になります。 作品の権利者全員が、自らの有する権利について同意している場合にしか使えません。
という訳で、「関係者の同意を得ずに CCL でライセンスしてはいけない」。 「基本的にはだめだが例外としては……」ではなくて、ダメ。 特に突飛でも理不尽でもない。
一方実状はどうかというと、そういう(版権ものの派生物で CCLed になっている)コンテンツは現在でも多く存在する。
たとえば、 cosplay タグが付いている CCLed な写真を flickr で検索 すると (2009-09-05現在)120,003 件も出てくるが、 ほとんどはアニメ製作会社などの同意を得ていないと思われる。
先日のお台場のガンダムに関しても CCL でライセンスされた写真が flickr などにたくさんアップロードされている。 大河原邦男氏やサンライズなどの同意を得てライセンスされているかというと、 ほとんどはそうではないと思う。
ウェブ上で単に公開するだけなら実質的な問題はあまり起こらないかもしれないが、 たとえば あるアニメ A のコスプレ写真が CC BY になっていて、 そのアニメの知名度がほとんどない B 国の企業が(そうとは知らずに) 広告などに使ったりするとめんどくさいことになると思う。
「アニメ」「コスプレ」「広告」などは例なので、 たとえば「ある映画 C のパロディ写真が CC BY になっていて、 その映画の知名度がほとんどない D 国の企業が(そうとは知らずに) 製品パッケージなどに使って……」としてもいい。 「その映画 C 自体はマイナーだが、配給している E 社は大企業で……」とか。
ただし、そういうめんどくさいケースを排除することで CCL のシンプルさが実現できている部分があるので、 これをもって「CCL は不便」と言うのは一方的・一面的に過ぎるのではないかと。
決まりだからというのもあるが、
個人的には「面倒に巻き込まれるのもいやだなあ」というものぐさ根性的な理由から
版権ものの派生物には CCL を利用していないし、これからもしないと思う。
(ただし、気をつけてはいるけれど版権ものの派生物であることを知らずに再配布などしてしまっているケースはあるかもしれない)
参考:
2007-07-27 Geekなぺーじ : flickrの画像を使って広告を作って問題になった事例
20090215
はてなフォトライフ。
アイコンとライセンス種別の表記はあるが、リンク先が
http://f.hatena.ne.jp/license/by
になっており、
ライセンスについて説明があるかと思って辿ってみると
リンク先は「CC BYの写真の一覧」のページ。
一応「原著作者の名前を表示すれば、誰でも自由に使用できます。改変、頒布することもできます。また、営利目的でも使用できます。」という一文だけはページ上部に表示されている。
特に決まりがあったかどうかは思い出せないが、 ライセンス表記からはコモンズ証へリンクが張られていることが多い。 「このライセンスの詳細はどうなってたっけ?」とすぐに確認できて便利なので、特に理由がなければコモンズ証へリンクを張るべきだと思う。
直接コモンズ証へのリンクがなくても、検索するなどして自分でコモンズ証を確認することはできなくはないが、 はてなフォトライフの場合、ライセンスのバージョンが記されていないのでそれもできない。 一応ヘルプも見てみたが、バージョンについての表記はなし。 これははてなフォトライフに限った話ではなくて、たとえば Yahoo!ビデオキャスト も同様。 個人レベルだと「クリエイティブ・コモンズでライセンスされています」とだけ書いてあるケースもたまに見かける。
まとめのようなもの:
(1) ライセンス表記・アイコンからは特に理由がなければコモンズ証にリンクを張るのが良いと思われる。
(2) 不完全な表記だとどのライセンスか分からないので、最低限「(表示・継承などの)ライセンスの種別」と「バージョン」は必要。管轄地が省略されている場合は generic/unported と見なされると思う。
ちなみに、GPLだとバージョン表記について次のような記述がある。
『プログラム』が本許諾書のバージョン番号を指定していなかった場合には、あなたはフリーソフトウェア財団がそれまでに発行したバージョンの中からどれを選択しても構わない。
20081203 NDでないCCの小説や戯曲があれば、 俳優・声優志望の人がアフレコして公開できる。→ プロモーションに使える?
俳優・声優志望の人がプロモーションのためにやってるのは見たことがないが、
青空文庫のテキストを朗読している人はいる。
青空文庫 朗読 - Google 検索
20081130 tumblrではミムセントリックな言動が発生しているが、これはCCとは競合する。 tumblr自体は基本的に元コンテンツにリンクを張るようになっているが、 ユーザ次第でどちらの使い方もできる。
20081126 広告の類は BY-NC-ND にするといいかも。 良いと思った人が広めてくれる。
20081130
dashboard と広告って相性いいと思う。素敵だったら Reblog するよ。しちゃうよ。
20081124 tumblrはCC(やPD)コンテンツのためにあるようなもの、という気さえする。
20081123
tumblr と CCコンテンツは非常に相性がいいと思うが、
「tumblr クリエイティブ・コモンズ」「tumblr creative commons」などで検索しても言及は見当たらない。
せっかくおもしろい仕組み(サービス)なのにメタデータの扱いがいまいち(投稿者名とかライセンスを取得する仕組みが整ってない)。
参考:
[プログラミング]TomblooでFlickrのCC情報をつけてポストする | コマネタ帳
CCライセンスのついたフォトライフ画像を簡単に貼れるBookmarklet
ライセンスをずばばっと表示する@Flickr < 30 < March < 2006 < nulog, NULL::something : out of the headphone … greasemonkey
クリエティブコモンズライセンス(CC)チェックAPI公開 - Nobody is perfect.
20081123 ゲームなどの素材配布サイトでは受け入れられやすいのではないかと思っていた。 素材は使われてなんぼだから。 でも実際はそういう動きはあまり起こらず、大抵の場合再配布禁止になっていたりする。
20081123 たとえばCCの音楽を喫茶店の店内BGMで流したら、「表示」はどう行えばいいのか。 店のサイトに曲のリスト掲載とか? ディスプレイ置いて表示する?
20081123 flickr で画像をダウンロードしても、ファイルにメタデータが付いてこない。ここは自動化を期待。
20081123 各種コンテンツ投稿サイトで貼り付け用スニペットを用意しているところがあるが、 情報が不完全な場合が多い。 また、ライセンス表示まで含めているところも少ない。 さらに、「投稿者(ユーザ)名」と「権利者名」を分けて扱っているサイトはほぼ皆無 (自分が知っている範囲ではニフティ動画共有だけ)。
20090426 「投稿者(ユーザ)名」と「権利者名」が別になっていない場合、 まず「投稿者(ユーザ)名」と「権利者名」が同じかどうかで悩むことになる。 また、転載が自動化できない(手作業でコピペしたりする必要がある)のが困るところ。
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20090426
貼り付け用スニペットに権利者名が入っていない場合、クレジット表示が不十分になるおそれがある。
参考 クリエイティブ・コモンズ・ジャパン - FAQ より:
表示ライセンスの場合に、 5条にいう「クレジット」とは何ですか?
クレジットとは、「書物・映画・脚本・記事・写真などに明記する題名・製作年月日・著作権者・原作者・提供者の名など、作品に関する表示」をいいます(三省堂「大辞林第二版」)。具体的なクレジットの表記の仕方は、芸術分野によってそれぞれの慣習が違います。自分の作品においてクレジットを提供するときは、その作品の属する分野の他の作品を参考にして、慣習に従って表記してください。
参考 利用許諾条項(例として by 2.1 のもの)より:
あなたは、本作品、その二次的著作物又は本作品を組み込んだ編集著作物等を利用する場合には、
(1)本作品に係るすべての著作権表示をそのままにしておかなければならず、
(2)原著作者及び実演家のクレジットを、合理的な方式で、
(もし示されていれば原著作者及び実演家の名前又は変名を伝えることにより、)
表示しなければならず、
(3)本作品のタイトルが示されている場合には、そのタイトルを表示しなければならず、
(4)許諾者が本作品に添付するよう指定したURIがあれば、合理的に実行可能な範囲で、そのURIを表示しなければならず
(ただし、そのURIが本作品の著作権表示またはライセンス情報を参照するものでないときはこの限りでない。)
(5)二次的著作物の場合には、当該二次的著作物中の原著作物の利用を示すクレジットを表示しなければならない。
これらのクレジットは、合理的であればどんな方法でも行うことができる。
しかしながら、二次的著作物又は編集著作物等の場合には、少なくとも他の同様の著作者のクレジットが表示される箇所で当該クレジットを表示し、少なくとも他の同様の著作者のクレジットと同程度に目立つ方法であることを要する。
20081123
CCは権利者に参照が集中する系。目立ちたがりに有利、目立ちたくない人には向かない
(ただし、CCを使っているから目立ちたがりかというとそうとも言えない)。
今ならCC自体がまだ普及していないので二重に目立てる。
20081203
目立つのを避けたい場合はパブリック・ドメインにする、半匿名で公開する(要するにハンドルネームを使う)
といった選択肢もある。
ただし、権利者名の表示には、権利の帰属を明示して権利者の人格権みたいなものを尊重するだけでなく
「連絡先が分かるようにしておく」意義も大きいと思われるので、その点はちょっと考える必要がありそう。
たとえば半匿名+PDで公開されたものを Aさんが二次利用したいと思ったが、何かしら問題(ほんとにPDなのかとか)があると思われる場合。
連絡先が分からなければ、Aさんは二次利用をあきらめてしまうかもしれない。
20081123
無断転載ブログについて:
Linux Salad: 私のガレージをあさる悪ガキたちへ
クリエイティブ・コモンズで貢献的スパムな提案 @ 2007年09月 @ ratio - rational - irrational @ IDM
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商用可能なCCライセンスで楽曲を提供する理由:「名もなき存在でいること、それが本当の敵だ」 - P2Pとかその辺のお話@はてな
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- 2008/11/24
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